産業廃棄物管理票交付等状況報告のご案内

   

事業場から排出される産業廃棄物の処理を委託する場合には、
法律に基づき、排出業者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、
この交付等状況を知事(市長)へ報告(管理票報告書)することが義務付けられ
ています。
https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/haikibutsu/jokyohokoku.html 長野県産業廃棄物管理票交付等状況報告について

紙によるマニフェストの代わりに電子情報処理システムを利用した
登録及び報告(電子マニフェスト)についてご案内いたします。
電子マニフェストはマニフェスト情報を電子化して、産業廃棄物の排出事業者、
収集運搬業者及び処分業者の3社が情報処理センター((公財)日本産業廃棄物
処理振興センター)を介したネットワークシステムでやり取りする仕組みです。
事務処理の効率化、データの透明性確保が図れるほか、情報処理センターが
集計して行政への報告を行うため、管理票報告書の提出が不要になるなどの
メリットがあります。導入料金・インターネット環境が必要となります。
電子マニフェストのお申込み、お問合せはこちら↓
 <https://www.jwnet.or.jp/jwnet/index.html> 
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター

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