亜鉛含有量に係る暫定排水基準について

   

亜鉛の排水基準につきまして、

現行の暫定排水基準の期限が令和3年12月10日までとなり、

令和3年12月11日より3年間

電気めっき業において 4mg/Lに改正されます。

詳細はこちらより確認下さい↓

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