長野市ー産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について

   

 事業場から排出される産業廃棄物の処理を委託する場合には、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、排出事業者は産業廃棄物管理票(マニ フェスト)を交付し、 この交付等の状況に関する管理報告書を作成して、知事(市長)へ報告することが義 務づけられています。

長野市では、紙によるマニフェストの代わりに電子情報処理システムを利用した登録 及び報告(電子マニフェスト)の普及を推進しています。

電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業 者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組み です。

事務処理の効率化、データの透明性確保が図れるほか、情報処理センターが集計して 行政への報告を行うため、管理票報告の提出が不要になるなどのメリットがありま す。 お問合せ先、詳細はこちら→

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