国税庁ー国税納付にかかる特例猶予の申請期間終了について

   

標記につきましてご案内致します。

国税の納付が困難な方へ(猶予制度があります)

特例猶予につきましては、令和3年2月1日までに納期限が 到来する国税を対象としており、申請期限も令和3年2月1日までとなっております。

(注)申請期限までに申請書を提出することができないことについて、やむを得ない事情がある 場合には、柔軟に取り扱っていただけるとのことです。また、2月2日以降に納期限が到来する国税についても、期限までに納付が困難な 方には、税務署において所定の審査を行った上で、他の猶予制度を適用できる場合が あります。

国税の納付が困難な場合には所轄の税務署(徴収部門)へ 早めにご相談いただくようお願い致します。

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