土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更届の提出について

   

組合員 様

土壌汚染対策法の既定に基づき、一定規模以上の面積の土地の形質変更を行う場合は、

定められた期限までに県もしくは政令で定める市(長野市、松本市)へ届出を行うことが

義務付けられています。

つきましては、制度の内容をご承知おきいただき、要件に該当する事業の実施に当たっては

届け出が円滑に行われますようにお願い致します。

詳細はこちら→ 土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更届の提出について

別紙1 土壌緯線対策法の概要

別紙2 土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更届出が必要となる行為

別紙3 土壌汚染対策法 届出提出先・問い合わせ窓口

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