住宅性能保証制度を使って安心
住宅性能保証制度は昭和57年に発足した制度で、それまで業者個々に行っていた保証が半年~2年程度と短期間だったものを、一定の設計施工基準と第三者の検査機関の設置により、最長で10年間の保証期間とし、保証期間内に基本構造部分(柱や梁、屋根など)に発見された瑕疵(かし)と、その瑕疵によって生じた不具合を対象に保証する制度です。
この制度に登録している業者の場合、施主が希望すれば住宅保証機構に登録され、仮に建設した業者が倒産しても保証されます。
瑕疵とは「契約で定められた内容に反することや建物として通常期待される性質ないし性状を備えていないこと」です。したがって基準外の使用、例えば極端に重いものを居室に置いたため床が傾いたというような事例は保証されません。
