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新型コロナウィルス危機突破支援金の受付が始まります

長野県では、新型コロナウィルス感染症の影響を受けている中、顧客との密接な接触を避けることが難しい業種に対して、業種別ガイドラインに基づく感染防止策に取り組む小規模事業者を支援します。

交付対象事業
業種別ガイドラインに基づいて取り組む感染防止事業
交付対象者
理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサービス業、運転代行業、療術業を営んでいる小規模事業者(常時使用する従業員の数が5人以下)
交付額
1事業者につき10万円(定額)
※長野県が令和2年度中に事業者に対して補助している「コロナ特別対応型持続化支援事業補助金」、「飲食・サービス業等新型コロナウィルス対策応援補助金」、「観光関連サービス業等生産性向上支援補助金)との併給はできません。
募集期間
令和2年7月10日(金)から令和2年9月30日(水)まで
※9月30日(水)消印有効
応募方法等
申請書類は、以下のホームページまたは、地域振興局商工観光課で配布します。
URL:https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/corona/toppakin.html
必要書類を最寄りの産業・雇用総合サポートセンター(地域振興局商工観光課)に提出してください。
なお、郵送による提出の場合は簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。
提出にあたっては、新型コロナウィルス危機突破支援金(健康・理美容業サービス業等対応型申請受付要領をご確認ください。
※採択者は感染防止の取組を実施している事業者として、県ホームページで公表します。

問合せ先
最寄りの産業・雇用総合サポートセンター(地域振興局商工観光課)

長野県中小企業融資規程及び実施要領の一部改正のお知らせ

新型コロナウイルス感染症よる影響を考慮し、令和2年7月3日より長野県中小企業融資規程及び実施要領の一部改正が行われました。

問合せ先
長野県産業労働部 産業立地・経営支援課 金融支援係
TEL 026-235-7200(直通) 内線 2962  FAX 026-235-7496

新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設しました。

リーフレットダウンロード

お問い合わせ先

本助成金の内容や申請手続、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置等に関するお問い合わせは、事業所の所在する各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)の相談・申請窓口まで御連絡ください。

長野労働局雇用環境・均等室 TEL:026-223-0551

県外の雇用環境・均等部(室)の相談・申請窓口はこちら

 

新型コロナウィルス対策支援クラウドファンディング参加店募集!

街のお店を守るためのクラウドファンディングが立ち上がりました。
ただいま参加店を募集しています。
飲食店・宿泊業の皆さんの参加をお待ちしています。
リーフレットダウンロード

支援内容 チケット購入型支援、寄付型支援 いずれも店舗指定型
金額 一口5000円(何口でも可)
スケジュール 店舗募集期間 6月15日(月)~7月3日(金)
クラウドファンディング期間 7月4日(土)~7月29日(水)
チケット利用期間 9月1日(火)~2月28日(日)

問合せ先
長野県のお店にエールプロジェクト実行委員会
TEL:026-226-6432

新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について

独立行政法人中小企業基盤整備機構ではこのたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けている小規模企業共済制度契約者の皆様に、以下のとおり特例措置を講じておりますので、ご案内させていただきます。

1.特例緊急経営安定貸付けの実施
<新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有するすべてのご契約者様>
以下の条件でお借り入れいただくことができます。

  • 借入額:50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
  • 借入期間:借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)
  • 利率:0%(無利子)
  • 返済方法:据置後、6か月毎の元金均等払い

特例緊急経営安定貸付金借入申込にかかる様式等一式 (1.5MB)

2.契約者貸付けの延滞利子の免除
<令和2年4月7日時点で契約者貸付けの残高があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少したご契約者様>
ご契約者様からのお申し出により、延滞利子を1年間免除することができます。返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの手続きをしていただくこととなります。 ※約定返済日が令和2年3月1日以降の借入れが対象となります。

3.掛金の納付期限の延長等
<新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少したご契約者様>
(a)掛金月額の減額 掛金月額を、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できますので、柔軟に変更することが可能です。

(b)掛金の納付期限の延長 ご契約者様からのお申し出により、令和2年11月までの掛金の請求を延長することができます。 ※期間内の⽀払いが免除されるのではなく、令和2年12月からは、2か月分ずつの掛⾦を納めていただくことになります。したがって、延⻑期間終了後の掛金請求月額は倍額となり、ご負担が大変大きくなりますので、十分ご注意ください。

4.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応
<新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、分割共済金の受給者様>
受給者様からのお申し出により、分割共済金の一括支給(繰上支給)を請求していただくことができます。 希望される場合は、下記共済相談室(コールセンター)までお申し出ください。 後日、担当者から折り返しご連絡させていただきます。
申請書等送付先
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル 独立行政法人 中小企業基盤整備機構(※)行 ※支援措置に応じた申請書等の送付先は、下記のとおりとなります。

1.特例緊急経営安定貸付けの実施 小規模共済融資課
2.契約者貸付けの延滞利子の免除 小規模共済融資課
3.掛金の納付期限の延長等 小規模共済契約課
4.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応 小規模共済給付課

お問い合わせ
その他ご不明な点や、具体的な手続きのお問合せについては、以下にお願いします。
共済相談室(コールセンター) 【受付時間】平日: 午前9時~午後6時 Tel:050-5541-7171
お問い合わせフォーム

新型コロナウイルス感染症にかかる経営セーフティ共済の特例措置について

独立行政法人中小企業基盤整備機構ではこのたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けている契約者の皆様に、以下のとおり特例措置を講じておりますので、ご案内させていただきます。

1.共済金の償還(返済)期日の繰下げ
償還(返済)中のお客様
お客様からのお申し出により、償還期日を繰下げ、共済金の償還を6か月間停止することができます。
※償還停止期間中の延滞利息(遅延損害金)は掛かりません。
※償還停止期間終了後からは、通常通りの約定償還が開始されます。

これから償還(返済)を開始されるお客様(新規含む)
お客様からのお申し出により、初回以降の各月の償還期日を繰下げ、償還開始を6か月間遅らせることができます。
※償還停止期間中の延滞利息(遅延損害金)は掛かりません。
※6か月の据置期間に加え、6か月間の償還期日の繰下げを行うことにより、償還が開始されるのは、借入れから1年後となります。

※受付期限は、前月20日です。(機構必着)  受付期限を過ぎた場合は、翌月分の受付となります。

2.一時貸付金の返済猶予
    • 令和2年4月7日以前に一時貸付金を借り入れたご契約者様
      令和2年4月7日以前に一時貸付金を借り入れ、令和2年4月7日以降に約定返済日を迎える、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているご契約者様の一時貸付金について、ご希望により約定返済日から6か月間返済を猶予します。
    • 令和2年4月7日以降に一時貸付金を借り入れたご契約者様
      新型コロナウイルス感染症の影響を受けているご契約者様が、新規(令和2年4月7日から令和3年4月7日までの期間)で借り入れた一時貸付金については、ご希望により約定返済日から6か月間返済を猶予します。

      ※6か月の返済猶予期間中は、違約金(延滞利息)は発生いたしません。

    ※返済猶予期間の途中であっても、返済あるいは借換をすることが可能ですので、ご希望の方は、下記共済相談室(コールセンター)までお申し出ください。
    後日、担当者から折り返しご連絡させていただきます。

3.掛金の納付期限の延長等
  1. (a)掛止めをする
    掛金総額が掛金月額の40倍に相当する額に達している場合、納付の掛止めができます。
    ※掛止め(a)と掛金月額の減額(b)の手続きを同時に行うことができます。
    ※掛金の掛止め(a)により掛金納付月数が40か月以下となる場合、解約事由により解約手当金が掛金の額を下回ることがありますのでご注意ください。
    お申出により、掛金の納付を再開することもできます。

  2. (b)掛金月額を減額する
    事業規模縮小、事業経営の著しい悪化、疾病又は負傷、危急の費用支出といった場合には、掛金月額を減額できます。(月額5,000円まで減額できます。※5,000円単位)

  3. (c)掛金の納付期限を延長する
    令和2年11月分までの掛金の納付期限を延長することができます。延長期間が終了した翌月から、掛金を延長分と当該月の2か月分ずつ納めていただくことになります(ご請求する金額が、通常の倍額となりますのでご注意ください)。

    ※受付期限は、いずれも毎月5日です。(機構必着)

申請書等送付先
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル 独立行政法人 中小企業基盤整備機構(※)行 ※支援措置に応じた申請書等の送付先は、下記のとおりとなります。

1.共済金の償還(返済)期日の繰下げ 倒産防止共済貸付管理課
2.一時貸付金の返済猶予 倒産防止共済貸付課
3.掛金の納付期限の延長等 倒産防止共済契約課

お問い合わせ
その他ご不明な点や、具体的な手続きのお問合せについては、以下にお願いします。
共済相談室(コールセンター) 【受付時間】平日: 午前9時~午後6時 Tel:050-5541-7171
お問い合わせフォーム

中小法人・個人事業者のための持続化給付金の受付が始まりました

中小法人・個人事業者のための持続化給付金の申請受付が開始されました。

 申請期間:令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)

 詳しくは、事務局HPをご覧下さい
 (事務局HP:https://www.jizokuka-kyufu.jp/
持続化給付金の申請は、ホームページからの電子申請を基本としております。
電子申請の方法がわからない方、できない方に限定して申請サポート会場にて補助員が電子申請の入力サポートを行います。(サポート会場につきましては順次追加予定)
本会でも持続化給付金に関する相談・支援を行っております。

長野県のサポート会場
長野会場(2020年5月14日(木)開設)
〒380-0928 長野県長野市若里3-22-2 長野市若里市民文化ホール2F
飯田会場(2020年5月21日(木)開設)
〒395-0033 長野県飯田市常磐町41 飯田商工会議所1F
駒ヶ根会場(2020年5月22日(金)開設)
〒399-4191 長野県駒ヶ根市上穂栄町3-1 駒ヶ根商工会議所5F
大町会場(2020年5月23日(土)開設)
〒398-0002 長野県大町市大町2511-3 大町商工会議所2F
飯山会場(2020年5月22日(金)開設)
〒389-2253 長野県飯山市大字飯山2239-1 飯山商工会議所2F
佐久会場(2020年5月21日(木)開設)
〒385-0051 長野県佐久市中込2976-4 佐久商工会議所3F
下諏訪会場(2020年5月25日(月)開設)
〒393-0087 長野県諏訪郡下諏訪町4611 下諏訪商工会議所3F


電話(コールセンター)0120-115-570
開設日は会場によって異なるため持続化給付金申請サイトからご確認ください。
来訪前に必ず予約をお願いします。…来訪予約はこちらから

「持続化給付金」なりすましサイト・SNSにご注意ください
持続化給付金事務局からの公式情報であるかのように、持続化給付金の名称を語るなりすましサイトやSNSの存在が報告されています。
家族構成や銀行の口座番号、暗証番号などの個人情報が不正に取得される恐れがございますので、十分ご注意ください。
持続化給付金事務局が運用しているサイト・SNSは、下記のホームページ及びLINE公式アカウント、Facebookとなります。
■公式サイト
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
■LINE公式アカウント
LINE ID:@kyufukin_line
https://lin.ee/kqfINa2
■Facebook
https://www.facebook.com/jizokuka.kyufu/

「観光振興地域協働事業」の支援を希望する団体、事業案を募集します

新型コロナウイルスの感染拡大等で深刻な影響が出ている観光産業を守るため、地域
が行う取り組みを支援する事業を創設しました。
観光業に携わる団体と一般社団法人長野県観光機構が協働して企画・実施する次
の事業に対し、支援金を交付します。

支援事業の内容
本事業は、観光業に携わる団体と一般社団法人長野県観光機構が協働して企画・実施する事業に対し支援金を交付します。
支援対象となる事業は、次のいずれかの目的を達成するために取り組む事業とします。

  1. 感染症対策や雇用の維持など観光事業者の経営継続に資する早期の取組み
  2. 観光需要の早期喚起を目的とした取組み
  3. 新常態(ニューノーマル)を見据えた観光コンテンツ開発や新市場の開拓を目的とした取組み
支援対象期間
交付決定の日から、令和3年2月28日(日)までに完了する事業を対象とします。
支援対象者
  1. 日本版DMO及び日本版DMO候補の登録を受けた観光地域づくり法人
  2. 観光協会、観光連盟
  3. 旅館組合
  4. 商工団体
  5. その他観光推進団体(任意団体を含む)
支援金額等
支援額 : 上限500万円
支援金の割合 : 事業費(対象外経費を除く)の10分の9以内
事業の詳細、提出資料等
問合せ先
一般社団法人長野県観光機構 エリアプロデュース部
TEL 026-217-7205 / FAX 026-217-7331 ※エリアごと担当を定めていますので、詳細は観光振興地域協働事業支援金交付要領(175KB/PDF)をご確認ください。

「県・市町村連携 新型コロナウイルス感染拡大防止協力金等」の申請受付期間が延長されます

「県・市町村連携 新型コロナウイルス感染拡大防止協力金等」の申請受付期間が延長されます。
参考:県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業について

申請受付期間 令和2年57日(木曜日) ~ 同年6月1日(月曜日)
       ※6月1日(月曜日)の消印有効

詳細につきましては県のサイトをご覧ください。

緊急経済対策における税制上の措置等に関するお知らせ

令和2年4月30日に「新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第26号)が成立、同日施行され「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等の一覧」のとおり各種特例等が措置されました。

各サイトには関連ページが設けられており、「納税の猶予制度の特例」等に関する資料が更新され、各特例に関する申請書や手続関係が掲載されています。
ぜひご活用ください。