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取引力強化推進事業の公募が開始されました

取引力強化推進事業の公募が開始されました。
公募期間は5月6日(木)~5月28日(金)(当日消印有効)です。
長野県中小企業団体中央会宛てにお送りいただくか、直接ご持参ください。

R3取引力強化推進事業公募要領・交付規程ダウンロード
1.補助対象となる事業内容
中小企業・小規模事業者が連携して、共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化促進を図るために行う特徴的又は先進的な事業。
〈具体的な事業分類〉
中小企業・小規模事業者が連携し、共同事業の活性化や受注促進等取引力の強化促進を図るために行う、先進的又は波及効果・横展開が期待できる事業。

  1. 共同事業活性化
    共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介等を行う組合ホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。
  2. 受注促進
    共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。
  3. ブランド構築
    連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成を行う事業。
  4. 取引条件改善
    団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉等、組合員の取引条件の改善、構造改革を促進するために行う事業。
  5. その他
    上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進するための事業。
2.補助対象者
本事業の補助対象となる組合等は、以下の要件を備えているものとします。

  1. 事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
  2. 事業協同小組合及び企業組合。
  3. 協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者※であったもの。
  4. 事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
  5. その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
  6. 一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
    ※小規模事業者
    常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人
3.補助対象組合の要件
  1. 事業及び組織運営が適切に行われ、かつ、管理運営体制が整備されており、本事業の円滑な実施に支障をきたす恐れがないこと。
  2. 本事業と組合が実施している他の事業とを明確に区分して、経理処理、業務管理等を行えること。
  3. 本年度、本事業と同様の内容の事業について、国から助成を得ていないこと。
  4. 組合等の財政が健全であること。
  5. 暴力団排除に関する誓約事項に違反していないこと。
  6. 2.補助対象者で定める組合等のうち、「5」で定めるその他の特別の法律に基づく組合及びその連合会並びに「6」で定める一般社団法人については、令和3年4月1日現在、設立後、原則、1年以上経過していること。
補助金額・補助率及び補助対象経費
  1. 補助金額・補助率
    1件当たりの補助金額は500千円(税抜)を上限(下限額は100千円(税抜))とし、補助対象経費総額(税抜)の2/3を助成します。
  2. 補助対象経費
    本事業における補助対象経費は以下のとおりです。
    なお、補助金については、事業終了後提出された実績報告書に基づいて確定した金額を支払うこととしますが、実施組合の要望がある場合は、補助金交付決定額のうち使用した金額の一部について概算払いをすることができます。
    対象経費科目
    謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費
    ※経費の支出に関しては、申請書様式の(別記1)及び(別記2)を参照してください。
  3. 補助対象とならない経費
    以下の経費は、補助対象となりません。

    • 電話代、インターネット利用料金等の通信費
    • 販売(テスト販売を除く。)を目的とした製品、商品等の生産に係る経費
    • 金融機関などへの振込手数料
    • 借入金等の支払利息
    • 中央会との打合せの費用
    • 補助金交付申請書、実績報告書等の作成に係る費用
    • 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
補助事業の実施期間
補助金の交付決定を受けた日から令和4年2月4日まで

問合せ・申請先
長野県中小企業団体中央会 連携支援部支援課
電話番号 026(228)1171

取引力強化推進事業の公募が開始されました

取引力強化推進事業の公募が開始されました。
公募期間は5月26日(火)~6月23日(火)(当日消印有効)です。
野県中小企業団体中央会宛てにお送りいただくか、直接ご持参ください。

R2取引力強化推進事業公募要領・交付規程ダウンロード
1.補助対象となる事業内容
中小企業・小規模事業者が連携して、共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化促進を図るために行う特徴的又は先進的な事業。
〈具体的な事業分類〉
中小企業・小規模事業者が連携し、共同事業の活性化や受注促進等取引力の強化促進を図るために行う、先進的又は波及効果・横展開が期待できる事業。

  1. 共同事業活性化
    共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介等を行う組合ホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。
  2. 受注促進
    共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。
  3. ブランド構築
    連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成を行う事業。
  4. 取引条件改善
    団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉等、組合員の取引条件の改善、構造改革を促進するために行う事業。
  5. その他
    上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進するための事業。
2.補助対象者
本事業の補助対象となる組合等は、以下の要件を備えているものとします。

  1. 事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
  2. 事業協同小組合及び企業組合。
  3. 協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者※であったもの。
  4. 事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
  5. その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
  6. 一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
    ※小規模事業者
    常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人
3.補助対象組合の要件
  1. 事業及び組織運営が適切に行われ、かつ、管理運営体制が整備されており、本事業の円滑な実施に支障をきたす恐れがないこと。
  2. 本事業と組合が実施している他の事業とを明確に区分して、経理処理、業務管理等を行えること。
  3. 本年度、本事業と同様の内容の事業について、国から助成を得ていないこと。
  4. 組合等の財政が健全であること。
  5. 暴力団排除に関する誓約事項に違反していないこと。
  6. 2.補助対象者で定める組合等のうち、「5」で定めるその他の特別の法律に基づく組合及びその連合会並びに「6」で定める一般社団法人については、令和2年4月1日現在、設立後、原則、1年以上経過していること。
補助金額・補助率及び補助対象経費
  1. 補助金額・補助率
    1件当たりの補助金額は500千円(税抜)を上限(下限額は100千円(税抜))とし、補助対象経費総額(税抜)の2/3を助成します。
  2. 補助対象経費
    本事業における補助対象経費は以下のとおりです。
    なお、補助金については、事業終了後提出された実績報告書に基づいて確定した金額を支払うこととしますが、実施組合の要望がある場合は、補助金交付決定額のうち使用した金額の一部について概算払いをすることができます。
    対象経費科目
    謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費
    ※経費の支出に関しては、申請書様式の(別記1)及び(別記2)を参照してください。
  3. 補助対象とならない経費
    以下の経費は、補助対象となりません。

    • 電話代、インターネット利用料金等の通信費
    • 販売(テスト販売を除く。)を目的とした製品、商品等の生産に係る経費
    • 金融機関などへの振込手数料
    • 借入金等の支払利息
    • 中央会との打合せの費用
    • 補助金交付申請書、実績報告書等の作成に係る費用
    • 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
補助事業の実施期間
補助金の交付決定を受けた日から令和3年2月5日まで

問合せ・申請先
長野県中小企業団体中央会 連携支援部支援課
電話番号 026(228)1171