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新型コロナウィルス感染症対策のための学校一斉臨時休業に伴い従業員の 子どもを事業所内で一時的に預かる場合について

新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、3月2日から小学校、中学校、高等学校、特別支援学校が臨時休業していることに伴い、会員各企業におかれましては、小学校低学年の子どもを持つ従業員の年次有給休暇の取得などに対し、ご配意をいただきありがとうございます。
報道によりますと、企業が従業員の子どもを事業所内で勤務時間内に一時的に預かる取組も行われていることから、事業所における一時預かりの児童福祉法の扱いについて下記のとおり整理しましたので、お知らせします。

  1. 事業所における小学生の一時預かりの児童福祉法の位置づけ
      児童福祉法上、事業所での小学生の一時預かりについて、特段の規定は設けられていません。従って、行政への許認可・届け出等の手続きは必要ありません(ただし、小学校入学前の未就学児を6か月を超えて預かる場合は手続きが必要ですので、ご留意ください)。
  2. 一時預かりに従事する者が必要とする資格
     小学生の面倒を見る従事者について必要な資格はありません。そのため、従業員が交代で児童の面倒を見ることも可能ですし、保育士、看護師、教師などの子どもに関する知識を持つ人を臨時的に雇用して対応することも可能です。
  3. 保育士を雇用する場合のマッチング支援
     保育士の臨時的採用を希望する事業所は、(社)長野県社会福祉協議会が運営する「保育士人材バンク」に事業所登録をお願いします。
    事業所と保育士間のマッチングを人材バンクが行います。
    ℡:026-217-7787 e-mail: jinzai@nsyakyo.or.jp

問合せ先
長野県 県民文化部 こども・家庭課 
電話:026-235-7098(直通)