特定(産業別)最低賃金が改正されます

長野県内の事業場で働くすべての労働者に適用される「長野県最低賃金」(地域別最低賃金)及び特定の産業の基幹的労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」は次のとおりです。それぞれの最低賃金の効力発生日にご注意下さい。

地域別最低賃金 時間額 効力発生日
長野県最低賃金 821 平成30年10月1日
特定(産業別)最低賃金 時間額 効力発生日
計量器・測定器・分析機器・試験機、医療用機械器具・医療用品、光学機 械器具・ レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業  872 平成30年11月27日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業,舶用機関製造業 883 平成30年11月27日
各種商品小売業
(衣・食・住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるか判別できない場合が該当します。)
835 平成30年12月31日
印 刷 、 製 版 業 827 平成30年12月31日

特定(産業別)最低賃金から適用除外去れ、長野県最低賃金または他の特定最低賃金が適用される場合がありますので詳しくは長野労働局のサイトをご確認ください。

問合せ先
長野労働局 労働基準部 賃金室 TEL : 026-223-0555