Q-49-① 組合の株式取得の是非について Q.事業協同組合は組合員たる株式会社の株式を取得することができるか? A.組合が組合事業の遂行に益する関連機関の株式を所有すること及び余裕 金を管理する一方法として安全有利な株式を所有することは可能である。 ただし、利殖事業として株式を所有することは、組合の事業目的を逸脱 することになる。 (17-20) Q-49-② 組合員が1人となった組合の存続について Q.中小企業等協同組合の組合員が1人となった場合は、中協法第62条に 規定する解散事由には該当しないが、同法の目的(第1条)及びその目的 達成のための組織並びに運営に関する諸規定の趣旨から当然に解散になる ものと解するがどうか? A.中小企業等協同組合は、組合員数がいわゆる法定数を下回ることになっ ても、当然には解散しない。 なぜならば発起人の数(中協法第24条)、役員の定数の最低限度(同 第35条)、持口数の最高限度(同第10条第3項本文)の面からみれば、 組合員数は一見4人(連合会にあっては2組合)以上なければならないよ うであるが、これは組合の存続要件ではなく、設立要件であって、欠員の 場合も十分に予想しているからである。 問題となるのは設例の場合のように組合員数が1人となった場合である が、現行法上においては、この場合にも組合は解散しないものと解する他 はない。因に商法第94条第4号で「社員ガ1人ト為リタルコト」を法定 解散事由と定めているが、中協法においては、これを準用していないから である。 しかしながら、組合員が1人となった場合は組合は人的結合性は完全に 失なわれ、法の目的に反する結果となるので立法論としてはこれを法定解 散事由に加えるようにすることも考えるが、現行法上は中協法第106条 によって措置すべきであろう。 (19-22) |