Q-46-① 受取書の非課税の根拠について Q.事業協同組合の組合と組合員間における受取書については、印紙税法別 表第一第22号の非課税物件欄の規定により「営業に関しない受取書」に 該当し、課税されないこととなっているが、その根拠を具体的に示された い。 A.事業協同組合等の事業は、営利を目的としていないので営業ではないと 解されるが、印紙税法においては、営業について特別の規定を設け(印紙 税法別表第一第22号)、事業協同組合等が出資者以外に対する事業を営 業に含ませ、また、出資者が事業協同組合等に対する事業を営業から除外 している。 また、事業協同組合が組合員に対する事業については、印紙税法に明文 の規定はないが、営利を目的としていないから、当然のこととして特に規 定を設けなかったものと考えられ、また、本来営業であるべき組合員が組 合を対象として行う取引等を営業としていないこと等から、当然に営業で はないものと考えられる。 したがって、印紙税法上において、事業協同組合等の営業に関しない受 取書として非課税とされるものは、事業協同組合等が組合員に発行するも の、及び組合員が事業協同組合等に発行するものに限られてるものと考え られ、この解釈による取扱が一般的となっている。 (177-215) Q-46-② 脱退した組合員の持分受取書に対する印紙税について Q.組合員が脱退し、出資金を受取ったときは、組合員資格を喪失している ため受取領収書には印紙税法が適用されるか? A.印紙の貼付について、中協法第20条に定めるとおり、持分は組合員が 脱退したときに、その請求権を生ずるのであるから、持分受領のときは、 既に組合員ではなく、したがって協同組合員たる特典はなくなり、持分受 取書には印紙を貼付する必要がある。 (78-81) |