Q-45-① 理事の退職金支給に関する手続について Q.常勤理事に対する退職金の支給決定は、総会又は総代会の議決事項か? あるいは理事会の議決のみでよいか? 株式会社等においては、商法の規定により各会社の定款において、総会 の付議事項となっているが、中協法には何らの規定がないか? また退職金の支給に関し、期前において退職を予想していない場合に、 中協法第51条の規定するところにより、収支予算、事業計画の変更を要 するものとして、総会の議決を必要とするか否か? A1.中協法においては、商法第269条を準用していないから、法律上は 理事会の決議で行うことを妨げない。 しかしながら、事柄の性質上、理事会の決定では恣意的になるおそれ があること、商法との均衡等よりして定款に明記して、総会の議決事項 とすべきであると思われる。 A2.退職金である否とを問わず、支出をしようとする場合において、当該 支出が収支予算において定められていないときは、原則として収支予算 の変更について総会の議決を要する。事業計画の場合も同様である。 (175-211) Q-45-② 役員退職金の算定方式について Q.役員は、職員と比較した場合、職務の内容、範囲、責任の度合いが異な り、職員の退職金支給基準を準用することは適当でなく、別個に支給基準 を明確化することが必要とも考えられるが、反面職責の態度からみて単純 なる年数計算等による基準は不合理な面があり、規定を設けず、勤務者の 業績向上に寄与した功績の評量によって、適宜支給すべきか、貴見を伺い たい。 A.貴見のとおり、単純なる年数計算によらず、その業績等によって適宜支 給すべきものと思料する。 (176-212) Q-45-③ 職員退職給与引当金について Q.定款例第58条(職員退職給与引当金)に「本組合は事業年度末毎に職 員退職給与引当金として、職員給与総額の何分の何以上を計上する。」と あるが、これは定款に必らず設けなければならないか? A.職員退職給与引当金については、絶対に本条を定款に設けなければなら ないものではなく、組合の任意である。 従って、設けても設けなくても差し支えない訳であるが、職員が安心し て組合の業務に専念するためには、本条を記載することが望ましい。 (177-214) |