Q-45-① 理事の退職金支給に関する手続について
Q.常勤理事に対する退職金の支給決定は、総会又は総代会の議決事項か?
あるいは理事会の議決のみでよいか?
株式会社等においては、商法の規定により各会社の定款において、総会
の付議事項となっているが、中協法には何らの規定がないか?
また退職金の支給に関し、期前において退職を予想していない場合に、
中協法第51条の規定するところにより、収支予算、事業計画の変更を要
するものとして、総会の議決を必要とするか否か?
A1.中協法においては、商法第269条を準用していないから、法律上は
理事会の決議で行うことを妨げない。
しかしながら、事柄の性質上、理事会の決定では恣意的になるおそれ
があること、商法との均衡等よりして定款に明記して、総会の議決事項
とすべきであると思われる。
A2.退職金である否とを問わず、支出をしようとする場合において、当該
支出が収支予算において定められていないときは、原則として収支予算
の変更について総会の議決を要する。事業計画の場合も同様である。
(175-211)
Q-45-② 役員退職金の算定方式について
Q.役員は、職員と比較した場合、職務の内容、範囲、責任の度合いが異な
り、職員の退職金支給基準を準用することは適当でなく、別個に支給基準
を明確化することが必要とも考えられるが、反面職責の態度からみて単純
なる年数計算等による基準は不合理な面があり、規定を設けず、勤務者の
業績向上に寄与した功績の評量によって、適宜支給すべきか、貴見を伺い
たい。
A.貴見のとおり、単純なる年数計算によらず、その業績等によって適宜支
給すべきものと思料する。 (176-212)
Q-45-③ 職員退職給与引当金について
Q.定款例第58条(職員退職給与引当金)に「本組合は事業年度末毎に職
員退職給与引当金として、職員給与総額の何分の何以上を計上する。」と
あるが、これは定款に必らず設けなければならないか?
A.職員退職給与引当金については、絶対に本条を定款に設けなければなら
ないものではなく、組合の任意である。
従って、設けても設けなくても差し支えない訳であるが、職員が安心し
て組合の業務に専念するためには、本条を記載することが望ましい。
(177-214)
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