Q-45 役職員の退職金等に関する質疑
  Q-45-①  理事の退職金支給に関する手続について
  
  Q.常勤理事に対する退職金の支給決定は、総会又は総代会の議決事項か?
   あるいは理事会の議決のみでよいか?
    株式会社等においては、商法の規定により各会社の定款において、総会
   の付議事項となっているが、中協法には何らの規定がないか?
     また退職金の支給に関し、期前において退職を予想していない場合に、
   中協法第51条の規定するところにより、収支予算、事業計画の変更を要
   するものとして、総会の議決を必要とするか否か?

 A1.中協法においては、商法第269条を準用していないから、法律上は
   理事会の決議で行うことを妨げない。
    しかしながら、事柄の性質上、理事会の決定では恣意的になるおそれ
   があること、商法との均衡等よりして定款に明記して、総会の議決事項
   とすべきであると思われる。
 A2.退職金である否とを問わず、支出をしようとする場合において、当該
   支出が収支予算において定められていないときは、原則として収支予算
   の変更について総会の議決を要する。事業計画の場合も同様である。
                                                        (175-211)


  Q-45-②  役員退職金の算定方式について
  
  Q.役員は、職員と比較した場合、職務の内容、範囲、責任の度合いが異な
   り、職員の退職金支給基準を準用することは適当でなく、別個に支給基準
   を明確化することが必要とも考えられるが、反面職責の態度からみて単純
   なる年数計算等による基準は不合理な面があり、規定を設けず、勤務者の
   業績向上に寄与した功績の評量によって、適宜支給すべきか、貴見を伺い
   たい。

 A.貴見のとおり、単純なる年数計算によらず、その業績等によって適宜支
  給すべきものと思料する。                              (176-212)

  Q-45-③  職員退職給与引当金について
  
  Q.定款例第58条(職員退職給与引当金)に「本組合は事業年度末毎に職
   員退職給与引当金として、職員給与総額の何分の何以上を計上する。」と
   あるが、これは定款に必らず設けなければならないか?


 A.職員退職給与引当金については、絶対に本条を定款に設けなければなら
  ないものではなく、組合の任意である。
   従って、設けても設けなくても差し支えない訳であるが、職員が安心し
  て組合の業務に専念するためには、本条を記載することが望ましい。
                                                        (177-214)