Q-41 出資一口の金額の減少に関する質疑
  Q-41-①  出資1口の金額の減少について(その1)
  
  Q.組合員の加入を容易にするため、従来出資1口の金額5万円を1万円に
   変更し、既加入組合員の出資1口を5口に変更する場合は、組合財産に実
   質的減少をきたさず、したがって債権者の利益を害するおそれもないと思
   われるが、この場合も中協法第56条の手続を必要とするか?

 A.出資1口の金額の減少には、一般的に、次の二つの場合がある。すなわ
  ち、事業の縮小等により予定出資額を必要としなくなった場合の減少、及
  び欠損を生じた場合における出資額と純財産額とを一致させるための減少
  である。したがって、おたずねの件のような場合は、実質的な出資1口の
  金額の減少ではないが、形式的には出資1口の金額の減少と解すべきであ
  るから、中協法第56条及び第57条に規定する手続をとらなければなら
  ないものと解する。                                    (167-200)

  Q-41-②  出資1口の金額の減少について(その2)
  
  Q.ある事業協同組合において、その組合員の引き受けた出資の払込みがす
   でに全額完済しているのであるが、更に出資の増額をはかって組合事業の
   拡充強化を行うとし、現行の定款の規定では出資1口の金額が10,00
   0円であり、その払込みも1口につき2回払いの5,000円であるが、
   これでは今後の増資を引き受けかねる組合員が大部分であるので、払込方
   法を緩和しようとして次のとおり定款を変更しようとしている。
    なお、(2) の場合は1口の金額が2分の1になるが、その口数は2倍に
   なるので現在の出資総額には減少をきたさない。
    (1) 1口の金額は現行のまま10,000円で、その払込方法を1口に
     つき2,500円(現行の2回払を4回払込)にする。
    (2) 1口の金額を現行10,000円から5,000円に減少し、第1
     回の払込を1口につき2,500円にする、という方法で何れも条文
     の中に但し書で増員分につき適用するということを明記しようとする
     ものである。 以上の場合において、(1)又は (2)の方法で定款変更認
     可申請をして、認可されるかどうか?

 A.おたずねの件については、(1) 及び(2) のいずれの場合であっても認可  
  されることができるものと解する。                                    
     なお、(1) の場合は単に出資の払い込み方法の変更であるからとくに問  
  題はないが、(2) の場合は、出資1口の金額の減少であるので中協法第5  
  6条及び第57条の規定による債権者保護手続をとることが必要であり、  
  またその手続を終了したことを証する書面を定款変更認可申請書に添付し  
  なければならない (中協法施行規則第5条第3項)から注意が必要であ  
  る。                                                 (168-201)