Q-40 定款変更に関する質疑
  Q-40-①  定款変更の効力発生時期について
  
  Q.中協法第51条第2項において「定款の変更は、行政庁の認可を受けな
   ければその効力を生じない」と規定されているが、変更した場合、その効
   力の発生時期は、認可したときであるか、あるいは組合が変更決議をした
   ときに遡及するか?

 A.定款変更の効力は、行政庁が認可をしたときに発生し、組合が定款変更
  を議決したときに遡及しないものと解する。
    なお、効力発生時期をさらに厳密にいえば、定款変更の認可は、行政処
  分であるから、行政庁において決議を終った日又は認可書を作成した日に
  その効力が発生するのではなく、認可があったことを組合が知り得たとき、
  すなわち認可書が組合に到着したときから効力が発生することとなる。
                                                           (90-96)

  Q-40-②  法令の改廃等により当然変更する定款の変更手続きについて
  
  Q1.法令の改廃により既存の定款の規定が当然に変更される場合の定款変
    更は、変更される定款の規定は法律上無効であるから、総会の決議を経
    ないでこれを変更することができるか?
  Q2.事務所の所在地が、行政区画の変更により変更する場合等定款規定の
    中で事実に基礎を有するものは、その事実の変更により定款を変更する
    場合には、上述の理由により、総会の決議を必要としないか?

 A.法令の改廃による定款変更であっても総会決議並びに行政庁の認可は必
  要であり、行政区画の変更等に伴う定款変更についても同様と解する。
                                                      (91-97)

  Q-40-③  地区を表わしていない組合名称の是非
  
  Q.○○工業協同組合より、その名称を「日本○○工業協同組合」と改めた
   い旨定款変更認可申請の相談があったが、この組合は東京都をその地区と
   しており、前記のごとく「○○組合」を「日本○○組合」と改める点に関
   しては、組合の実態を現わす上において不適当と考えられる。しかし、こ
   の認可申請に当たっては格別の法的根拠もないようなので、それに対する
   ご見解をお示し願いたい。

 A.設問については、中協法上は、これを禁止する根拠はないが、組合指導
  の面からすれば、貴見のごとく、東京都の区域を地区とする組合が全国を
  地区とする組合であると一般通念上誤認されるような名称を使用すること
  自体、好ましいことではなく、また同様の組合が他にも設立されていると
  考えられるので、これとの均衡を考慮し、でき得れば組合の実態にふさわ
  しい名称を使用するようにするのが適当と考える。              (2-2)


  Q-40-④  地区を拡大するための定款変更の認可行政庁について
 
  Q.全県を地区とする事業協同組合が、事業拡張をはかるため、地区を数県
   に拡大することの定款変更を総会で議決した。
     この場合、この定款変更の認可の行政庁は何処であるのか?

 A.この場合における定款変更の認可の所管行政庁は、当該定款の変更の効
  力が発生した後に所管することとなる行政庁である。        (174-209)

  Q-40-⑤  事務所移転の法的手続きについて
  
  Q.私どもの協同組合では、事務量の増加等に対処するために組合事務所(
   主たる事務所)を移転しようと考えています。立地環境、組合員の便宜等
   を勘案し、候補地を検討した結果、現在所在のA市に隣接するB市に移転
   する方針を固めました。今後、法律的にはどのような手続きをとらなけれ
   ばいけないか教えて下さい。

 A.組合が事務所を移す場合には、定款変更を要する時と要しない時の2つ
  の場合があります。定款変更を要しない場合とは、定款で主たる事務所の
  所在地について、最小行政区画(例えば「○○市」)までを定めている場
  合でかつその区画の範囲内で事務所の移転を行おうとする場合です。(こ
  の場合は、理事会で具体的な所在地を決定し、その議事録を添付して変更
  登記を行うこととなります。)
   貴組合の場合は、「隣接するB市」に移転しようとするものですから、
  この最小行政区画を超えての移転になるものと思われますので、定款の「
  主たる事務所」の規定を変更する必要があります。この定款変更を行うた
  めには、まず、総会での特別議決(半数以上の組合員が出席し、その3分
  の2以上の多数による議決)を経る必要があります(中小企業等協同組合
  法第51条第1項第1号、第53条第1号)。さらに、定款変更について
  は、認可行政庁の認可がないと その効力は生じません(中小企業等協同
  組合法第51条第2項)ので、行政庁への認可申請が必要となります。定
  款変更が認可されると次に行わなければならないのが、事務所移転の変更
  登記です。具体的には、移転を行った日から2週間以内に旧所在地及び新
  所在地において、それぞれ移転の登記を行わなければなりません(中小企
  業等協同組合法第85条第1項)。なお登記申請に当たっての添付書類は
  旧所在地における登記申請のみ必要となっています。
     実施の手続きとしては、新所在地における登記の申請は旧所在地を管轄
  する登記所を経由し、旧所在地における登記の申請を同時にすることとな
  ります。(中小企業等協同組合法第103条)。             (89-9-2)

  Q-40-⑥  事務所の所在地登記について
  
  Q.組合の事務所登記に際して、何市何町何番地何ビル何階何号室とまで記
   載しなければならないとの説があるが、建物の名称まで記載する必要があ
   るのか?

 A.組合事務所の所在地については、行政区画名をもって表示した地番まで
  を表示すればそれで足り、かつ完全である。なお、申請者側から何ビル何
  号室までを記載することは差し支えはない。               (174-208)

  Q-40-⑦  組合員資格の定款記載方法について
  
  Q.定款上組合員資格を明らかにするため「注」として詳細説明文を条文末
   尾に記入するのは正しいか?説明文を条文中に挿入すべきかどうか?

 A.定款上組合員資格を記載するに当たっては、「注」として条文の末尾に
  詳細に説明文を書くことは望ましくなく、本文中に具体的に、かつ明確に
  記載するようにされたい。                               (90-95)