Q-35-① 総会の議長を複数制にすることについて
Q1.総会の議長は、必ず1人でなければならないか、その理由は?
Q2.複数でもよいとすれば、実際問題としてその運用を如何にすべきか?
A1.総会の議長については、中協法に必ず1人でなければならないという
規定はないので、実施組合は皆無と思うが、複数制をとっても法律違反
にはならないと解する。
A2.しかし、議長は、会議体としての総会を代表し、その議事を主宰する
職務を有するものであるから、これを複数にすることは議長団内部の意
思統一や調整が必要となり、実際問題としてその統一が困難となる場合
も考えられ、議事の円滑な進行を阻害することともなりかねないので、
1人であることが望まれる。
特殊の事情等により複数制をとらざるを得ない場合には、できるだけ
数を少なくするとともに、議長間で合議制をとるようにすることが必要
であり、また、議長間で職務の分担が可能な場合はそれを明確に規定す
るとか、可否同数の場合の決定権の行使を考慮し議長の意思統一が円滑
でないと予想されるときはこれを奇数とすることなども考慮すべきであ
ろう。 (149-179)
Q-35-② 議長被選任資格の法人の代表者とは
Q.議長被選任資格についての定款例第39条「組合員たる法人の代表者」
の「代表者」とはどういう意味か?
A.過去の定款例において、単に「組合員のうちから選ぶ」とあったのを、
表現の明確を期するため改正し「組合員たる法人の代表者」を加えたもの
であって、「代表者」とは代表権を有するものを指し、そのほかに特別の
意味はない。 (149-178)
Q-35-③ 議長の委任状行使について
Q.事業協同組合の総会の議長は、委任状をうけられるか?
A.中協法第52条第3項の規定により議長は議決権を有しない。
したがって、委任状による議決権の行使はできない。 (167-199)
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