Q-33 監査意見書に関する質疑
  Q-33-① 決算関係書類の監査を監事が拒んだ場合の処理

  Q.決算関係書類の監査を監事が拒んだ場合監査意見書なしで総会の承認を
   得ることは可能か?これについて、次のように解釈するが差支えないか?
   (解釈)
     監事を改選のうえ、あらためて監査を行い意見書を付して承認を得るべ
   きである。

 A.貴見のとおりである。                                 (114-129)

  Q-33-②  決算関係書類に添付する監事の監査意見書について

  Q.通常総会で決算関係書類(事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計
   算書、剰余金処分案又は損失処理案)の承認を求めるに際し、理事は監事
   の意見書を添えて総会に提出しなければならないことになっております。
   監事に次のようなことがある場合どのように処置したらよいでしょうか。
   (1)監事が複数人いる場合、決算関係書類に添付する監査意見書の監事
     の意見は必ず一致しなければなりませんか。組合の決算書をみると、
     一通の意見書を監事が連名で出している例が多く見受けられます。
   (2)監事全員が監査意見書の提出を拒んだ場合に、監事の監査意見書が
     ないまま総会を開催し、決算関係書類の承認を受けることはできます
     か。
         また、監事の定数が1名の場合、その監事が病気等で、監査をして
     もらえないときはどうでしょうか。

 A.監事は、会計監査を通じて理事の業務執行を監督する立場にある機関で
  す。監事には会計帳簿及び書類の閲覧、会計に関する報告徴収、組合の業
  務及び財産の状況を調査する権限が与えられており、それらの権限に基づ
  いて、監事は各々が独立して監査業務全般を行います。
   (1)複数の監事がいる場合、監査結果について監事すべての意見が常に
    一致するとは限りませんし、その必要性もありません。たとえ監事が
    複数存在するとしても、監事は合議機関ではなく、各監事はそれぞれ
    が独立して監査業務全般を行うものであるからです。
         重要な部分について監事間に意見の相違がある場合に、その点を監
    査意見書で明らかにすることは、各監事の責任を明確にするばかりで
    なく、組合員に対して問題点について注意を促すという意味において
    も意義があります。
         前述のように、監事は各々が独立して監査業務全般を行いますから、
    監査意見書は、各監事が各別に作成すべきものです。
         組合では通常、複数の監事が共同して監査を行い、連名で同一文言
    の監査意見書を作成することが多いと思われます。しかし、法律的に
    は、監事の合議によって一個の監査意見書が作成された訳ではなく、
    同一内容の複数の監査意見書が作成されたものと解されます。各自の
    意見書の内容が同一であるので形式を連名にしたにすぎないのです。
   (2)理事は、監事の意見書を添えて決算関係書類を通常総会に提出しな
    ければなりません。しかし、監事が意見書の提出を拒んだ場合は、こ
    れを強制的に履行させる方法はありません。また、監事の監査がない
    状態で決算関係書類を承認する総会の決議がなされた場合は、その決
    議は取消原因を有することになるものと解されます。
         監事全員が意見書の提出を拒んだ場合は、監事を解任し、新たな監
    事を選任したうえで、新しい監事の監査を経て再度総会を開催しなけ
    ればなりません。監査意見書の提出を拒む監事の行為は、法令・定款
    違反(任務懈怠)に当たります。
         監事の定数が1人であり、その監事が病気等で執務不能になった場
    合は、監査を行うものが1人もいなくなります。他に監査を行う監事
    が必要になりますが、定款に定める監事の定数の欠員ではないので、
    そのままの状態で新たに監事を選任することもできません。
         この場合はその監事に辞任してもらうか、辞任に応じてもらえなけ
    れば解任の手続きをとって退任させ、総会を開いて新たに監事を選任
    して、後任監事の監査を待って改めて通常総会を開くほかありません。
                                                           (90-6)