Q-11 加入金の性格と定款記載について
  Q-11-①  加入金の性格と定款記載について

  Q.私どもの組合の定款には、脱退者の持分の払戻しについては、「組合員
   の本組合に対する出資額を限度とする」旨の規定をしております。模範定
   款例によれば、このように規定している組合では加入者からの加入金を徴
   収する旨の規定は削除することとされています。加入金は定款の定めがな
   ければ徴収できないということですので、このことにより、私どもの組合
   では、加入金は徴収できないと考えられますが、どうしてなのですか。加
   入の際の事務手数料的なものを徴収することはできないのでしょうか。
    この場合、定款に「加入金」ではなく、「加入事務手数料」を徴収でき
   る旨の規定をおくことはできるのでしょうか。

 A.中小企業等協同組合法では、組合が定款で定めた場合には加入金を徴収
  することを認めております(第15条、第33条)が、この加入金の意味
  については、特に規定しておりません。しかし、その趣旨から広義に解釈
  すれば、持分調整金と加入事務手数料を意味するものと考えられます。
     持分調整金とは、持分の算定方法について、改算式算定方法(組合の正
  味財産の価額を出資総口数で除して、出資1口当たりの持分額を算定する
  方法。したがって組合員の持分は均一となる)を採っている場合において、
  組合財産の増加によって出資1口当たりの持分額が出資1口金額を超えて
  いる場合に、その超過した部分にあたる差額を新規加入者より徴収し、新
  規加入者と既存組合 員との持分についての公平を保とうとするものです。
     このように、持分調整金は、改算式の持分算定方法を採用する組合にお
  いて徴収することになりますが、たとえ改算式を採っている組合でも、貴
  組合のように、定款の規定により脱退者の持分の払戻しが「出資額を限度」
  として行われる組合にあっては、常に払戻額が出資額を上回ることはなく、
  新旧組合員の持分の調整を行う必要が生じないので、持分調整金としての
  加入金をとることはできないとされています。模範定款例でいう「加入金」
  は、この持分調整金を意味していると解されますから、このような組合に
  あっては加入金の項を削除するよう指導されているのです。
     次に、加入事務手数料についてですが、これは組合に加入する際に要す
  る事務的費用、例えば出資証券や組合員証の発行費用などですが、これを
  加入者に負担させるために徴収するものをいいます。この加入事務手数料
  は広くは加入金の一種と考えられますが、これはあくまで実費の範囲を超
  えないものであり、その性質上それほど多額なものとなりえないものです。
  このような実費的なものの徴収は、加入金の規定によらなくても組合とし
  て徴収しうるものであるので、定款例では加入事務手数料については特に
  ふれていないと考えられます。したがって、定款に加入事務手数料を徴収
  できる旨の記載がなくても徴収できるものと解されます。
     しかし、このことは、加入事務手数料を徴収できる旨の定款記載を禁じ
  るものでなく、例えば徴収の根拠を明らかにしておく等の必要がある場合
  には、この旨を記載しても差し支えないと考えられます。
   (注)持分の算定方法には、前記の改算式算定方法のほかに、各組合員に
    ついて事業年度ごとに、その期間に生じた出資金、準備金、積立金等
    を、その組合員の出資金額、利用分量を基準として算定加算していく
     (したがって、組合員の持分は加入時期、事業の利用量等により不均
    一となる)加算式算定方法があります。                  (90-11)