Q-4-① 組合の政治的中立の解釈について Q.中協法第5条第3項において規定する「組合は、特定の政党のために利 用してはならない」とは、政治活動を一切禁止しているものと解釈すべき か否か? A.中協法第5条は、中協法に基づいて設立される組合が備えていなければ ならない基準と運営上守るべき原則を規定したものであり、第1項で基準 を、第2項及び第3項で原則を示している。 設問の中協法第5条第3項「組合は、特定の政党のために利用してはな らない」の規定は、通称政治的中立の原則と称されるもので、中小企業者 等が共同して事業を行う組織である組合は、経済団体という基本的性格を 逸脱して政治団体化し、特定の政党の党利党略に利用されることは、組合 の本来の目的からみて当然のこととして禁止している訳である。 しかし、本規定は、組合の外部勢力により、あるいは組合内部の少数者 によって、組合が政治目的のために悪用されることを防止する趣旨であり、 したがって、総会等で特定候補者の支持を決議し、その者への投票を組合 員に強制すること等を禁じているものと解されるので、組合の健全な発達 を図るための例えば国会等への建議、陳情等までも禁止する意味をもつも のではない。 (15-18) Q-4-② 組合役職員の政治活動について Q.「組合は、特定の政党のために利用してはならない」という規制(中協 法第5条第3項)以外に、中協法には特に規定していない。したがって、 その趣旨に反しない限り、組合の役職員は、公民として有する政治活動は 規制されないと解され、また、公職の候補者となることについても、道義 上理事会の同意を求めるなり、就業規則の定めるところにしたがい最高責 任者の許可を得た範囲で行うことについても同様禁止事項に該当しないも のと解されるが、見解を承りたい。 A.中協法第5条第3項の趣旨は、組合の外部勢力により、あるいは内部の 少数者によって組合が政治目的のため利用されることを防止することにあ る。 具体的な内容としては、「組合の名において」特定の公職選挙の候補者 (組合の役職員が候補者である場合を含む)を推せんしたり、あるいは総 会等において特定の候補者の推せんや特定政党の支持を決議することなど が該当すると解する。 したがって、組合の役職員が、本条の趣旨に反することなく、個人の立 場で政治活動を行い又は、公職選挙に立候補することは何ら差支えなく、 憲法上認められた国民の権利として当然のことと考える。 (16-19) |