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 組合質疑応答集

配当に対する税制上の取扱いについて
 

 協業組合は,出資配当のほか,どのような方法でも利益の分配ができると聞いているが,これに対して課税面ではどう扱われるか。

 お尋ねのように,協業組合は,定款に規定すれば,いかなる方法の分配も行うことができる。なお,定款に定めなければ出資配当に限られることになるが,出資配当についても,事業協同組合等のように年1割以内という制限がなく,どのような額の配当もできる。
 したがって,協業前の各組合員の取扱実績に応ずる配当や,最低保障的に各組合員平等割の配当,あるいは協同組合の利用分量配当のように,組合との取引量に応ずる配当なども可能である。もちろん,1種類だけでなく,出資配当と平等割配当というように,各種の配当を組み合わせて配当することもできるわけである。
 これら分配に対する税の取扱いは,すべて配当所得として取り扱われることとなっている(所得税法施行令第62条)。
 したがって,配当所得とされる結果,協業組合がこれらの配当をした場合は,法人税について配当分に対する軽減税率が適用されることになる。
 また,これら配当を受けた組合員については,組合員が法人の場合は,一定のものについて受取配当の益金不算入の適用が受けられ,個人の場合は,配当控除,源泉分離課税の対象となるほか,事業税の対象から除外されることとなる。
 なお,協業組合が組合員に,これらの配当を交付する場合には,20%の源泉徴収をする必要がある。
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