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 組合質疑応答集

商工組合の設立要件としての資格事業者の2分の1の算定について
 

 商工組合の設立は一定地域の資格事業を営む者の2分の1の加入者とある数は,一定地域(都道府県)の1地区(例えば1都市)の者の数が全地域の2分の1でこの者のみにて他の市町村の者の加入がなくても組合を設立することができるか。

 一定の地域(都道府県)を地区とする商工組合を設立しようとする場合において,一定都市において資格事業を行う者のみが設立に同意し,その数が地区内の加入資格者数の2分の1に達する場合には,当該地域(都道府県)を地区とする商工組合を設立することは可能である。
 ただし,この場合当該地域(都道府県)の他の部分の者のうち,設立に同意する者が全然いないとか,少人数しかいないような場合は,組合地区を都道府県と定めること自体が,中団法第42条第2項の要件に反すると認められる場合が多いと思われるので,慎重を期せられたい。
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