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 組合質疑応答集

非出資組合の事業について
 

 下記<1>及び<2>の事業を,非出資組合が行い得るかどうか。

<1> 共同職業訓練
<2> 見本市の開催
答1
 組合員の従業員を教育するため,共同職業訓練講習会を開催することは,中団法第17条第1項第1号の事業として行い得る。
 
 見本市を開催することは,第17条第2項の共同経済事業の範ちゅうに含まれるものと解されるので,非出資組合で行うことは認められない。
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