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 組合質疑応答集

既製服製造業者の商工組合の組合員資格について
 

 既製服製造業者が工業組合の設立を準備しているが,その定款案の「組合員の資格」は下記のとおりであるが妥当か。
 本組合の組合員たる資格を有する者は,本組合の地区内において自己の計算により原材料を購入して,既製服の製造の事業を営む中団法第5条に規定する中小企業者とする。

 事業の性格からみて,既製服製造業にあっては,製造卸業者(元請)と縫製加工業者(下請賃加工)とに分離して組合を結成することが妥当であるので,この方針により指摘されたい。
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