長野県の中小企業と中小企業組合を応援します。
サイトマップ
ホームへ
ホーム
>
組合質疑応答集
>
解散・精算・登記・その他/登記・その他
> 職員退職給与引当金について
組合質疑応答集
職員退職給与引当金について
問
定款例第58条(職員退職給与引当金)に「本組合は事業年度末毎に職員退職給与引当金として,職員給与総額の何分の何以上を計上する。」とあるが,これは定款に必ず設けなければならないか。
答
職員退職給与引当金については,絶対に本条を定款に設けなければならないものではなく,組合の任意である。
したがって,設けても設けなくても差し支えない訳であるが,職員が安心して組合の業務に専念するためには,本条を記載することが望ましい。