
組合質疑応答集
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理事の退職金支給に関する手続について
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問
常勤理事に対する退職金の支給決定は,総会又は総代会の議決事項か,あるいは理事会の議決のみでよいか。
株式会社等においては,商法の規定により各会社の定款において,総会の付議事項となっているが,中協法には何らの規定がないか。
また退職金の支給に関し,期前において退職を予想していない場合に,中協法第51条の規定するところにより,収支予算,事業計画の変更を要するものとして,総代会(本組合は総代制をとっている)の議決を必要とするか否か。 |
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答1
中協法においては,商法第269条を準用していないから,法律上は理事会の議決で行うことを妨げない。
しかしながら,事柄の性質上,理事会の決定では恣意的になるおそれがあること,商法との均衡等よりして定款に明記して,総会の議決事項とすべきであると思われる。
2
退職金であると否とを問わず,支出をしようとする場合において,当該支出が収支予算において定められていないときは,原則として収支予算の変更について総会(総代会)の議決を要する。事業計画の場合も同様である。 |
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