
組合質疑応答集
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総代の代理人を制限することについて
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問
中協法第55条第6項に,総代会については総会に関する規定を準用するとあり,この場合において第11条第2項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」となっているが,これを定款を以って次のとおりに致したいが,どうか。
「総代の代理人は総代でなければならない」 |
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答
総代会における代理人については,中協法第55条第6項において規定されているところであるが,これは議事の責任ある運営を確保するため,代理人及び代理し得る人数について総会における場合よりも制限を加えているものであり,また,代理権行使の手続方法を定款に委任している趣旨から,代理人の範囲,代理人が代理し得る組合員の数等を制限することは許されるものと解する。
したがって,貴見のように,定款をもって総代の代理人を総代たる組合員に制限することは差し支えないものと解する。 |
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