
組合質疑応答集
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総代の辞任届の効力について(1)
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問
総代会の議決により,大多数の総代が辞任届を出した場合,総代会は開けないか。また,それは受理されたと解してよいか。 |
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答
総代の辞任届を理事長が正式に受理した場合は,その総代は辞任したこととなり,その後に開かれた総代会は,適法に開催されていないので議決取消の訴えの事由となるものと考えられるが,総代の辞任届を理事長が単に預かったものであるときは,総代は辞任したことにならず,その後に開かれた総代会の議決はもちろん有効である。
なお,総代会で総代の辞任を議決したことは,単なる申し合わせに過ぎないので,辞任届が受理されたかどうかの判断の問題とは何等関係はない。 |
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