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組合質疑応答集
総代任期の規約による延長の是非
問
某信用組合において,総代の任期を定款で2年と定めているにもかかわらず,規約において任期後もなお1カ月は残任し得る旨定めているが有効か。
答
総代の任期は,理事の如く残任義務の法定規定がないので,定款所定の任期をもって総代はその資格を失う。したがって,規約をもって残任を規定することは,定款違反であり無効である。