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組合質疑応答集
創立時の総代選出方法について
問
総代制をとり,総代会において役員を選挙する組合にあっては,創立当時の役員も総代会で選任しなければならないか。
答
総代制をとる組合にあっても,創立当時の役員は創立総会において選挙しなければならない(中協法第35条第3項)。なぜなら創立当時においては,組合設立手続上不可能だからである。