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 組合質疑応答集

出席理事の一部が承認捺印しなかった理事会議事録の取扱いについて
 

 理事会議事録は出席理事全員の承認がなければ議事録として通用しないものかどうか。
 不承認の理事(通常1/8~1/10名)からは承認捺印がなく議事録内容の調整修正が困難な場合の議事録の取扱いについてご見解をご教示賜わりたい。

 理事会の議事録については,中協法第42条で商法第260条ノ4を準用しており,同条第2項によると「議事録ニハ議事ノ経過ノ要領及其ノ結果ヲ記載シ出席シタル理事之ニ署名スルコトヲ要ス」となっている。
 このように理事会の議事録は,理事会議事の記録であって,出席理事の署名は,記載された内容が事実と相違ないことを証明するためのものであるから,出席理事の何人かが署名を拒否し,その署名捺印がないからといってその議事録が直ちに議事録として意味を失うものではなく,当該議事録の内容が事実に反していない限り,理事会の議事の証拠となるものと解する。
 したがって,出席理事は議事録が事実に反しない限り署名を拒否すべきものではなく,もし理由なく署名を拒否した場合には当然のことながら法律に定められた忠実義務違反となる。
 なお,理由なく署名を拒否する理事がある場合は,不承認理事の署名のない議事録の作成をもって法律上の議事録作成義務は履行されたものと解する。
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