
組合質疑応答集
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理事会に欠席した理事の責任について
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問
現理事で,理事会に出席するつもりだったが,急に出張等の都合で出席できず,また書面議決書も提出しなかった場合,理事会の決定事項については賛成したものとみなされるか,あるいは全然無関係とみなされるか。もし賛成したものとみなされるならば,反対の意思表示をしない限り出席しようが,欠席しようが同様であるとの解釈になるのではないか。 |
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答
理事会に欠席した者は,決定事項について賛成したものとはみなされず,したがって,その決定の段階までは責任はない。
しかし,理事は,組合の業務について,監視の義務があり,理事会が開催されたこと,また当該決定がなされたことを知っていながら,決定から執行までの段階で,これを止むべき何らの措置をとらなかったときは,理事としての一般的任務懈怠の責任は免れ得ない。 |
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