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 組合質疑応答集

推薦会議で決定する役員候補者の数について
 

 選任による方法で役員を選出する組合が推薦会議において決定する役員候補者の人数は,役員の定数とするのか,又は定数を超えた人数の候補者を選び,総会で定数分の役員を決定することとするのか。

 推薦会議で決定する役員候補者の数は,定数に規定されている役員定数である。定数を超えた候補者の決定は認められない。すなわち,役員の定数を定款で「何人以上何人以内」と上限下限で定めている場合は,推薦会議で推薦する役員候補者は,上限で決定することになる。
 何となれば,役員の定数を「何人以上何人以内」と幅をもたせた趣旨は,その範囲内で選出役員数を適宜定めればよいとしたのではなく,「何人」というように確定数で規定しておくと,年度途中で欠員となった場合法律上の補充義務との関係で困る場合が出てくるため,このような場合を救済するために認められたものであって,当該組合において必要とする役員の定数はあくまでも上限に掲げた数と考えるべきものだからである。
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