
組合質疑応答集
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役員の使用人兼職について
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問
監事は理事又は使用人と兼ねてはならないことは明示されているが組合が使用する職員は理事となることができるか否か,もし差し支えないとすれば,理事を職員として採用しても構わないと解釈されるが職員の理事兼職について明示願いたい。
職員で選任された理事が一職員として引き続き同一勤務に服することができたとすれば身分は常勤理事であるが,一職員として取扱いをするものであるか。 |
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答
中協法第37条第1項において禁止しているのは,次の場合,即ち,<1>理事と監事,<2>監事と使用人(職員を含む)である。監事は会計監査を通じて理事を監査する立場にあるもので,当然に両者の兼職は禁止される。
本条の結果,理事と使用人の兼職は差し支えないわけで,専ら事務に当たる理事が○○部長というような資格で事務担当者となることは従来もよく行われているところであり,これによって弊害の起こることもないので禁止されない。
選任された理事が,引き続き職員としての事務に勤務する場合,その職務は職員としての事務を担当することとなるが,通常の場合常勤理事である。 |
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