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 組合質疑応答集

代表理事の資格と残任義務について
 

 事業協同組合の代表理事が,任期途中で理事を辞任してしまった。
1 この代表理事は,理事としての退任によって代表理事の地位をも失うことになるか。
2 もしそうだとすると,その代表理事の残任義務はどのようになるのか。
答1
 代表理事については,中協法は,商法規定を準用しており,理事会において理事の中から選任することとなっている(商法261条←中協法42条)。したがって,代表理事は理事であることを前提としますから,理事の任期満了,辞任,解任などにより理事を退任した場合には,代表理事をも当然に退任することになる。
 
 理事の残任義務についても,中協法では商法規定が準用されており,理事の退任によって理事に欠員(定数割れ)を生じた場合には,任期満了又は辞任による退任者は,後任者が就職するまで引き続き理事としての権利義務を有することになっているが,代表理事についてもこの規定が準用されている(商法第258条第1項←商法第261条第3項←中協法第42条)。
 ご質問の場合に,代表理事としての残任義務があるかどうかについては,次の3つのパターンに区分してみる必要がある。すなわち,<1>その退任によって,理事・代表理事ともに欠員を生じた場合には,退任者は理事としての残任義務を負うと同時に,代表理事としての残任義務をも負うことになる。<2>また,その退任によって,理事の定数を欠いても,理事会の選任により代表理事には欠員を生じない場合には,退任者は単に理事としての残任義務を負うにとどまり,代表理事としての残任義務はない。<3>その退任によって,代表理事の定数を欠いても,理事には欠員を生じない場合には,一見,代表理事に欠員を生じているので,退任者は代表理事としての残任義務を負うかのようであるが,この場合には,退任者は理事としての権利義務者ではないのであるから,代表理事の地位が理事の資格を前提とする法の趣旨からして,代表理事としての残任義務はないとされている。
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