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 組合質疑応答集

理事会と代表理事との権限範囲について
 

 中協法第35条において役員の定数は「理事は3人以上,幹事は1人以上」と定められているが,その定数の上限は第何条に規定されているのか。
 例えばABCDの4法人が協同組合を組織するに当たって理事,監事の定数の上限の決定の方法として,単記式投票によれば組合員1人1票の原則により理事,監事各々最大4人まで選出できることとなるが,連記式投票による場合は組合員総数を上回わる多数の役員を選出することが可能になる。定款にて役員の定数は決定しているので単記,連記いずれを採用しても役員の総数は同一でなければならない。故にその両方の限度内で組合内容に適した方法で選ぶべきであると解釈しているが如何。

 代表理事が行う組合の業務執行は,法令又は定款上,理事会の議決を必要とする事項及び重要な業務執行については必ず理事会の決定に基づいて行わなければならないが,その細目的事項及びそれ以外の業務執行事項は必ずしも理事会の議決に基づいて執行する必要はなく,代表理事自らの権限で決し執行することができる。
 定款参考例第48条第2号にいうところの「業務執行に関する事項」は,後段の代表理事自らの権限で決定し執行し得る事項を指し,同号の規定は,これらの事項のうち,組合運営等の観点から代表理事の決定に任ぜず,特に理事会の決定に基づいて執行することが必要であると理事会が認めた場合は,理事会の議決事項とする旨を定めたものでこの規定に誤りはない。
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