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組合質疑応答集
常任理事と表見代表との関係について
問
定款を改正するに当たり第27条第1項において「理事のうち14人を常任理事」とすることとしているが,常任理事なる呼称は表見代表とみなされるか。
答
理事長,副理事長,専務理事及び常務理事等一般の社会通念上組合を代表する権限を有するものと認められる名称を付した理事は表見代表理事と認められる(中協法第42条で準用する商法第262条)。常任理事についても同様に代表権ありと認められる名称と解されるので,表見代表とみなされるものと考える。