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 組合質疑応答集

代表理事を総会で選任することについて
 

 総会において理事を選挙する際,代表理事を特定して選挙することができるか。例えば理事の定数は5名であるが,そのうち1名は代表理事となるので,選挙の際代表1名,代表権のない理事1名として総会で直接選挙したり,あるいは,選挙は普通に5名を選挙するが,最高得票者を代理理事とすることを条件として行うような選挙方法をとってよろしいか。

 理事一般については,組合と委任契約を締結するのであるから(中協法第42条において準用する商法第254条第3項)中協法においては,総会で選挙する旨を規定しているが(中協法第35条第3項),代表理事は,理事会を構成する他の理事との信任関係に立ちながら,理事会で決定された組合の業務の執行を正確に実施するところの組合の代表機関であると解される。したがって,この趣旨から代表理事は,理事会において選任すべきものとして中協法第42条で商法第261条第1項の規定を準用している。いわば代表理事の選任は理事会の専決事項であるから,これを直接総会で選挙することはできない。
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