
組合質疑応答集
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役員任期に関する定款変更認可等について
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問
総会において,理事及び監事の任期を1年延長する目的をもって理事及び監事の任期を「2年」とあるのを「3年」にそれぞれ定款の変更を決議(組合員110名,出席者数65名,全員賛成)した場合において,次の各号に該当するときは,適法であるか。
1 理事及び監事の任期中(現在2年)に改正した場合,そのまま理事及び監事の任期は延長(さらに1年)されると解して差し支えないか。
2 6月27日に任期満了する理事及び監事が同日本文の定款変更が決議された場合において7月12日に上記定款変更認可申請書の提出があり,同日これを認可したときは,理事及び監事の任期が6月27日現在をもって満了し,自然退任すると解し,新たな選挙を必要とするか。
3 前号の定款変更認可申請書の提出があった場合において,その定款変更箇所を運営指導として,一定の条件(例えばこの規定は○年6月27日から適用する,と記載した場合等。)を付記させて認可しても差し支えないか。 |
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答1
設問1については,定款変更は認可により効力を生ずるため,任も期中に認可があれば貴見のとおり解しても差し支えない。
2
設問2については,定款は認可により効力を生ずるため,認可以前に任期がきた理事及び監事は自然退任となり,新役員の選挙を行わなければならない。
3
設問3については,中協法においては設例のような遡及して効力を発生しようとする意思ないし行為を認可することはできないものと解する。
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