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 組合質疑応答集

副理事長の職務権限に関する定款記載について
 

 副理事長の職務権限は定款に明記する必要があるか。

 副理事長の業務分掌を定款に記載すべきかどうかについては,定款が組合の組織運営に関する基本的な自治法規である点にかんがみ,理事長及び専務理事と同様に定款に記載すべきものと解する。
 組合の定款例においてもこのような観点から定款に明記するよう指導しているので申し添える。
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