
組合質疑応答集
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事業年度の変更について
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問
某組合の事業年度は1月1日より12月31日であるが,○○年5月1日に,有効な総会において,8月1日より7月31日と変更議決し,同年5月10日に変更認可を受けた。
この場合,変更時の事業年度はどのようになるか。
なお,通常総会はどのように開催したらよろしいか併せて教示願いたい。 |
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答
定款変更の議決において特別の定めがなかった場合は,定款変更によって新たな事業年度の始まる8月1日の前日である7月31日までが事業年度とされる。その際,この事業を明らかにする主旨から定款の附則に,例えば,「○○年に限り,事業年度は,○○年1月1日より同年7月31日までを1事業年度とする。」等の規定を設けることが適当と考える。
なお,通常総会については,経過措置として事業年度が1月~7月に短縮されても,毎事業年度1回開催されなければならない(中協法第46条)ので,当事業年度について必ず開催しなければならない。 |
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