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 組合質疑応答集

法令の改廃等により当然変更する定款の変更手続について
 

 法令の改廃により既存の定款の規定が当然に変更される場合の定款変更は,変更される定款の規定は法律上無効であるから,総会の議決を経ないでこれを変更することができるか。
 
 事務所の所在地が,行政区画の変更により変更する場合等定款規定の中で事実に基礎を有するものは,その事実の変更により定款を変更する場合には,上述の理由により,総会の議決を必要としないか。

 法令の改廃による定款変更であっても総会の議決並びに行政庁の認可は必要であり,行政区画の変更等に伴う定款変更についても同様と解する。
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