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 組合質疑応答集

定款変更の効力発生時期について
 

 中協法第51条第2項において「定款の変更は,行政庁の認可を受けなければその効力を生じない」と規定されているが,変更した場合,その効力の発生時期は,認可をしたときであるか,あるいは組合が変更議決をしたときに遡及するか。

 定款変更の効力は,行政庁が認可をしたときに発生し,組合が定款変更を議決したときに遡及しないものと解する。
 なお,効力発生時期をさらに厳密にいえば,定款変更の認可は,行政処分であるから,行政庁において決裁を終わった日又は認可書を作成した日にその効力が発生するのではなく,認可があったことを組合が知り得たとき,すなわち認可書が組合に到着したときから効力が発生することになる。
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