
組合質疑応答集
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組合設立に係る先進地視察費の取扱いについて
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問
事前に先進地の視察が必要な場合があり,これらを創立費に含めると多額になるが,創立費の額は無制限に認められるものか,また,創立費の範囲についても回答頂きたい。 |
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答
創立費の範囲については,商法及び財務諸表規則等から類推すると設立趣意書,定款,諸規程類作成の費用,設立同意書の取りまとめ費用,創立事務所の賃借料,創立事務に携わる使用人の給料手当,創立総会に関する費用,その他組合成立事務に関する必要な費用と考えられる。
したがって,事前の視察経費等は創立費に含ませない方が適当であり,当該費用は開業費として組合成立後に追認することにより組合の負担とすることが適当と考える。 |
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