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 組合質疑応答集

創立総会の開催公告期間について
 

 ある協同組合の創立総会に当たって,11月7日に総会開催の公告をし,同21日に総会を開催したが,この期間は適法であるか。

 創立総会開催の公告期間については,中協法第27条2項に「前項の公告は,会議開催日の少なくとも2週間前までにしなければならない。」とあるが,その期間計算方法について中協法に特に規定されていない。株式会社の株主総会の招集通知について,「会日の2週間前にとは,間2週間の意と解する」との判例(昭和10.7.15.大審院判決)があり,また会日と招集通知との間2週間をおかない招集手続を違法とした判明(昭和25.7.7.東京地裁判決)があり,会社に関してはこの解釈が一般的であるので,組合においても商法の解釈に準ずるのが妥当と解され,ご照会の公告期間は適当ではなく,設問の場合は11月6日以前に開催公告をする必要がある。
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