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 組合質疑応答集

未登記組合の連合会設立発起人資格について
 

 設立登記の済んでいない組合は、連合会設立の発起人になり得るか。

 連合会の設立発起人は,会員資格を有し,かつ,設立と同時に会員となる意思を有する人格体でなければならないので,設例の組合は未登記であるので法人としての権利能力を有しておらず発起人とはなれない。
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