長野県の中小企業と中小企業組合を応援します。
サイトマップ
ホームへ
ホーム
>
組合質疑応答集
>
組合員/その他
> 脱退した組合員の持分受取書に対する印紙税について
組合質疑応答集
脱退した組合員の持分受取書に対する印紙税について
問
組合員が脱退し,払戻持分としての出資金を受け取ったときは,組合員資格を喪失しているため受取領収書には印紙税法が適用されるか。
答
印紙の貼付について,中協法第20条に定めるとおり,持分は組合員が脱退したときに,その請求権を生ずるのであるから,持分受領のときは,既に組合員ではなく,したがって協同組合員たる特典はなくなり,持分受領書には印紙を貼付する必要がある。