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 組合質疑応答集

組合在籍年数により賦課金・手数料に差等を設けることについて
 

 設立後数年は配当もなかったが,創立後10年を経た今日,業績も伸び収支もよくなり,新組合員は加入時から配当もあり,事業利用条件も有利となっているので,創立時の組合員とその後の加入組合員とで,次のように賦課金等に差等を設けることはできるか。
(1) 創立後加入組合員のみから何らかの方法で賦課金を徴収すること。
(2) 使用料及び手数料についても,上記のように差等をつけてよいか。

 (1)
 一般に経費の賦課方法としては,組合員に一律平等に賦課するいわゆる平等割の方法や,組合員の生産高,販売高等によるいわゆる差等割の方法,あるいはこれらの方法を併用する方法等があるが,経費は組合の事業活動に必要な費用(例えば,事務所費,人件費等)として充当される組合内部における一種の公課的なものであるから,新規加入者に対してのみ賦課することは法第14条に規定する現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付したことになると解する。
 (2)
 使用料及び手数料は,組合の経済的事業の運営上必要な費用を賄うためのもの(例えば,資金貸付利子,検査のための手数料等)であって,これも新規加入者に対してのみ徴収することとすることはできない。
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