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 組合質疑応答集

持分譲渡禁止と定款規定抹消手続について
 

 本県の組合の中に,定款で持分の譲渡を禁止している組合があるが,これは組合員の加入の自由の原則に反し,中協法に違反していると思うがどうか。
 また,それが違反であるとすれば,その定款の違反条項を抹消すべきであるが,それは行政庁の職権によるべきか,それとも定款変更の手続によるべきか。

 定款で持分の譲渡を禁止することは,中協法(第15条,第17条第2項)において認めているところの譲受加入を否定し,また,組合員の財産権に法律が認める以上の制限を付する(持分の譲渡には組合の承諾を要する一第17条第1項)ことになるので違法と解する。
 違法である定款の条項を抹消する場合においても,定款変更の手続によらなければならない。
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