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 組合質疑応答集

チケット事業に対する割賦販売法適用について
 

 組合の行うチケット事業は,割賦販売法の適用を受けるか。
答1
 事業協同組合のチケット事業については,割賦販売法の全部は適用されないが,一部が適用されている。ただし,適用条文は日常業務にそれほど関係はないので,その影響は極めて僅かなものとなっている。即ち組合のチケット事業は,同法第31条の登録を受けなければならない同法第2条第3項の割賦購入あっせんに該当するが,同法第31条ただし書の規定により登録が免除されている。
 適用される条文は,同法第37条(証票の譲受け等の禁止)及び第40条(報告の徴収)である。
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