
組合質疑応答集
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組合の類似名称について
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問
事業協同組合の設立において,県の認可になったあとにおいても,下記のとおり中協法第6条第3項において準用する商法第19条から第21条までの類似名称に抵触するため,登記できず支障をきたしているので何分の指導を賜りたい。
記
(1)既設組合
静岡漆器工業協同組合
申請分
静岡県漆器工業協同組合
(2)既設組合
静岡写真材料商協同組合
申請分
静岡カメラ商協同組合
参考
静岡県精麦工業協同組合
静岡県精麦協同組合
静岡県茶商工業協同組合
静岡茶商工業協同組合 |
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答
ご質問の「静岡漆器工業協同組合」と「静岡県漆器工業協同組合」が,中協法第6条第3項において準用する商法第19条から第21条まで(商号)の規定に抵触するか否かについては,法務省より類似名称である旨示されているので了知されたい。
同一市町村内に同一若しくは類似の名称を有し,かつ,概ね同様の事業を行う組合が併存することは,第三者との取引上,相手方に不測の損害と不便を及ぼすおそれが極めて多いと判断されるものであるから,「静岡県漆器工業協同組合」の名称を変更させる必要があると考えられる。
また,「静岡県写真材料商協同組合」と「静岡カメラ商協組合」については,上述の趣旨から類似名称にならないと解され,法務省においても同様の見解を示しているので了知されたい。 |
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